2021 - 06 - 04
平成29年に厚生労働省より、仕上塗材はレベル1建材として取り扱うように通達が出されました。
今回の法改正ではこの通達が廃止され、仕上塗材はレベル3建材扱いとなりました。
そのため、施工前の労働基準監督署等への計画届の提出が必要なくなりました。
ただし、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」に従って適切に施工する必要があります。
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