\これを知らずに解体すると、罰せられる!?/
令和2年6月5日に、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)を厳格に管理するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が公布されました。これは一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
令和2年7月1日に、石綿障害予防規則の一部が改正する法令が公布されました。 大気汚染防止法の改正と同様に、改正法は一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
令和3年4月1日 | 改正大気汚染防止法・改正石綿障害予防規則の実施 |
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令和4年4月1日 | 事前調査の報告 |
令和5年10月1日 | 調査資格所有者のみ調査可能に |
こう変わった!
改正前
規制対象となっていない石綿含有成形板等(レベル3)の存在。
⇒不適切な除去による石綿の飛散が発生。
(例)屋根や風呂場などの水廻り防水材等
改正後
全ての石綿含有建材を規制対象に。
改正前
飛散レベル1、2に関して含有の場合のみ届出の対象
改正後
一定規模とは…
改正前
資格要件なし
改正後
「建築物石綿含有建材調査者」等の一定の知見を有する者による書面調査、現地調査、作業終了の確認が必要
改正前
指導されて従わないと罰せられる『間接罰』
⇒短期間の工事の場合、命令を行う前に工事が終わってしまっていた
改正後
『直接罰』の創設
⇒隔離等をせずに吹付石綿等の除去作業を行った場合等、自治体の決まりにより罰せられる
改正前
飛散レベル1、2に関して含有があった場合のみ届出あり ⇒届出のない物件は把握できず、検査に入りにくい
改正後
すべての建材が報告の対象になる(一定規模*以下を除く) ⇒みなした建材を適切に扱っているか等、検査に入りやすくなる
リフォーム・解体をされる際には、事前に費用を把握し、計画的に進められることをおすすめします。そして何よりも、適切な工事を行うことで、近隣住民の健康保護と作業員の安全を守ることができます。
手遅れになってしまう前に!まずはご相談から。
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