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平成29年に厚生労働省より、仕上塗材はレベル1建材として取り扱うように通達が出されました。
今回の法改正ではこの通達が廃止され、仕上塗材はレベル3建材扱いとなりました。
そのため、施工前の労働基準監督署等への計画届の提出が必要なくなりました。
ただし、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」に従って適切に施工する必要があります。
現在は日本において、製造、輸入、新規の使用はされていません。 アスベスト含有建材(アスベストを0.1重量%を超えて含有するもの)は労働安全衛生法施行令により、2006(平成18)年9月から、製造・使用等が全面的に禁止されています。
平成18年に建築基準法が改正され、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウール(含有率が0.1%を超えるもの)が規制対象となり、新たに建築する建築物への使用が禁止になりました。
また、平成18年以前に建築された建築物においても、増改築等を行う場合は除去等(一定規模以下の場合は封じ込め又は囲い込みを許容)が必要となります。
労働者のアスベストばく露防止の観点から、労働安全衛生法、石綿障害予防規則が適用され、周辺環境へのアスベスト粉じん飛散防止の観点から、大気汚染防止法が適用されます。
これらの法令により、アスベストの使用の有無の事前調査、作業の届出等が義務づけられています。
また、解体により生じる廃棄物は、建設リサイクル法、廃棄物処理法に従い、適切に処理する必要があります。なお、各地方公共団体の条例による規制がある場合はそれを遵守してください。
定性分析とは、アスベストが含有しているかどうか確認するための分析となります。
定量分析とは、定性分析の結果アスベストが含有していた場合、何%含有しているか確認するための分析となります。
定性定量分析でご依頼いただいた場合でも、アスベストが含有していなかった場合、定性分析のみの金額となります。
アスベストは曲げや引張りに強く、不燃性、耐久性、親和性等に優れているため、その大半は建材として建築物に使用され、耐火材料としての利用では多くの尊い生命を守り、財産を保全することに寄与しました。
アスベスト含有建材の種類は多岐にわたっており、その飛散性もアスベスト含有建材の種類ごとに異なることから、建築物ごとの環境リスクも使用されているアスベスト含有建材によって異なります。
建物改修工事に際してのアスベストの使用の有無の調査 については、建築物所有者(発注者)や建築物の改修工事における作業従事者(労働者)だけでなく、建築物の利用者や周辺の環境等への配慮も必要となります。
調査は調査者等アスベスト調査の専門家に依頼し、精確な調査を実施し、その結果を反映した改修工事の計画を立案実行することが求められます。
なお、工事内容等によっては、地方公共団体や労働基準監督署等への届け出等が必要となることがあります。(石綿障害予防規則第4条、大気汚染防止法第十八条の十七)
アスベスト含有建材は、住宅や倉庫では外壁、屋根、軒裏等に成形板として、ビルや公共施設では梁・柱の耐火被覆、機械室等の天井・壁の吸音用等に吹付け材として使用されています。
アスベスト含有建材は、以下に大きく分類されます。 鉄骨の耐火被覆材、機械室等の吸音・断熱材、屋根裏側や内壁などの結露防止材としての吹付け材 鉄骨の柱、梁等の耐火被覆成形板 天井等の吸音・断熱及び煙突の断熱としての断熱材 天井・壁・床の下地、化粧用内装材、天井板、外装材、屋根材等の成形板 その他、建材以外でも自動車のブレーキ、高圧電線の絶縁材、各種シーリング材等に使用されています。
アスベスト含有建材の判定は、「劣化なし(劣化が見られない)」、「やや劣化」、「劣化」に分類されます。
「劣化なし」:おおむね全般的に損傷箇所や、毛羽立ちなどの劣化が進んだ様子が見受けられない状態。外的な要因や経年劣化が進んでいない、普通に使用している場合を表します。普通の状態であっても経年的に徐々に劣化が進んでいくため、定期的な観察が必要です。
「やや劣化」:全般的に表面などの劣化が進み、毛羽立ちなどが発生している状態。人為的または外的な衝撃などによって発生した一部損傷状態と何らかの要因によって発生した一部劣化状態を包括した分類です。早急な対策は必要としませんが、近い将来、劣化が進む可能性が高く、経過観察の必要性が高い状態です。
「劣化」:「やや劣化」よりも進んだ劣化状態であり、何らかの対策(入室注意勧告や除去工事などの計画策定)を講じる必要性が高い状態です。この状態での継続的な使用は、不要不急の場合は極力避ける必要があり、定期的観察などの際には呼吸用保護具の使用が望まれる状態です。
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【愛知県内の場合】
1日で完了する業務であれば、技術員の派遣、交通費及び報告書作成費含めて 50,000円程度となります。
また、分析には別途分析費用がかかります。
※その他の県に関しましては別途交通費がかかります。
大きく変わった点は、石こうボード等のこれまで飛散の可能性が少ないといわれていた建材に対して、
解体改修時に調査及び報告が必要となりました。その他、工事に関する部分も多数変更となっています。
詳しくは下記をご参照ください。
《太平産業》
《環境省》はこちら
《厚生労働省》はこちら
アスベスト調査名古屋
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